亡くなった人の口座から、亡くなる直前にお金を引き出すことはよくあります。
このお金は相続税の対象になるのでしょうか?
目次
亡くなった時点で手を付けていない分は相続税の対象になる
「入院費に充てるため」「助からなさそうなので葬式費用に充てるため」といった理由で、亡くなった人の口座から、亡くなる直前にまとまったお金を引き出すことがあります。
この直前に引き出したお金のうち、亡くなった時点で手元に残っている分については相続税がかかります。
預金ではなく「現金」として相続財産にのせることになります。
ただし亡くなった後に、亡くなった人の入院費を払ったり、葬式費用に使ったりした場合には、「債務控除」または「葬式費用」として相続財産から引くことができます。
亡くなった後にお支払いしたものについては、領収書をきちんととっておきましょう。
亡くなるまでに使った分は相続税の対象にならない
では、亡くなる直前に引き出したお金の一部を、亡くなる前に生活費などに充てた場合はどうでしょう?
亡くなるまでに使ってしまった分は、亡くなった時点ではすでに手元にないのですから相続財産にはなりません。
亡くなる直前の引き出しは税務調査で必ずチェックされるポイント
亡くなる直前の口座からの引き出しは、税務調査では必ずチェックされるポイントです。
私も相続税の申告をする場合には、直前の引き出しがあれば必ず全額残っているのか、それとも亡くなる前に一部使ったのかをヒアリングし、いくら相続財産に計上すべきかご相談させていただいています。
亡くなる直前に引き出したお金については、その使途をメモしておくことをおススメします。