3/15までに提出する「所得税の確定申告書」は、実は所得税の計算だけではなく、他の税金の計算にも使われることをご存知でしょうか?
例えば、
住民税とか申告した覚えがないのに何で来るの?
というように、突然身に覚えのない税金の納付書が来てびっくりしたことがある人も多いと思われます。
所得税の確定申告書は、所得税以外にどんな税金の計算に使われているかをお話します。
確定申告書で計算されるのは、所得税・住民税・事業税・国民健康保険料
所得税の確定申告書は、所得税・住民税・事業税・国民健康保険料の4つの計算に使われます。
確定申告書を提出するだけで、これだけの税金が来ることをカレンダーにしてみました(自治体により異なります)。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
所得税 | 確定分 | 予定分 | 予定分 | |||||||||
住民税 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | ||||||||
事業税 | 第1期 | 第2期 | ||||||||||
国民健康保険料 | 第10期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
1つずつ見ていきましょう。
所得税
所得税は、確定申告書を使って自分で税額を計算し、3/15までに自分で納付します。
ただし、所得税でも予期せぬ納税が起こりえます。
それは、7月・11月に来る「予定納税」。
予定納税とはざっくり説明すると、3月に確定申告した所得税が15万円以上の人に対し、7月・11月にそれぞれ3月に確定申告した所得税の1/3ずつを翌年の確定申告に向けて前払いしてください、というものです。
前払い分はもちろん翌年の確定申告で精算されます。
住民税
所得税の確定申告書は、税務署からお住まいの市区町村に回されます。
市区町村は、回ってきた確定申告書を使って住民税を計算します。
つまり、住民税を自分で申告しなくても、市区町村が勝手に税額を計算して「はい、これだけ納付して」と納付書を送ってくるのです。
住民税の納付書は、5月ごろに送られ、原則として年4回の納付になります(一括納付も可)。
事業税
所得税の確定申告書は、税務署からお住まいの都道府県に回されます。
都道府県は、回ってきた確定申告書を使って事業税を計算します。
ただし、事業税が課されるのは「収入-経費」が290万円を超える人に限ります(文筆業など特定の業種は事業税の対象外)。
事業税は「収入-経費」が290万円を超える場合、超える部分に対して業種により3%~5%の税率をかけて計算されます。
事業税の納付書は、8月ごろ送られ、8月・11月の納付になります(一括納付も可)。
国民健康保険料
国民健康保険料もお住まいの市区町村に回ってきた確定申告書を基に計算されます。
国民健康保険料の納付書は、6月ごろ送られ、原則年10回の納付になります(一括納付も可)。
まとめ
- 所得税:自分で計算する。ただし予定納税は国が計算する。
- 住民税・事業税・国民健康保険料:お住まいの自治体が計算する。
確定申告書1つでいろんな税金が計算されます。
確定申告分の所得税を納めてホッとしてしまうと、後からいろいろな税金がやってきて「なんじゃこりゃ~!!」ということになりかねません。
納税スケジュールをしっかり把握し、突然の税金に慌てることのないようにしましょう。