人が亡くなると、その人が残した遺産を分ける必要があります。
遺言書がある場合は遺産を遺言書のとおりに分けます。
一方遺言書がない場合には、遺産を相続する権利がある法定相続人全員の話し合いで遺産を分け方を決め、誰が何を相続するかを記した遺産分割協議書を作成します。
誰が法定相続人になるかは法律で決められています。
誰が法定相続人になるの?
遺言書を書いておけば、自分の好きな人に遺産を渡すことができます。
しかし遺言書がない場合、遺産を相続できるのは法定相続人だけです。
生前どんなに仲が良かろうと、法定相続人でなければ1円たりとも遺産をもらうことはできません。
では、誰が法定相続人になるのか見ていきましょう。
配偶者は常に法定相続人
亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります。
法定相続人が配偶者のみであれば、配偶者は亡くなった人の遺産をすべて相続することになります。
配偶者以外に法定相続人がいれば、配偶者とその順位の高い相続人との間で財産を相続することになります。
配偶者以外の法定相続人はなる順番がある
配偶者以外の法定相続人は、なる順番があります。
上の順位の法定相続人がいれば、下の順位の人は法定相続人になることができません。
第1順位 子
亡くなった人に子どもがいる場合は、子どもが法定相続人になります。
子どもが複数人いれば、その子ども全員が法定相続人です。
もし子どもがすでに亡くなっていて孫がいる場合、孫が第1順位の法定相続人になります。
孫もすでに亡くなっていてひ孫がいる場合、ひ孫が第1順位の法定相続人になります。
下の世代の人が相続する権利を引き継ぐことを代襲相続といいます。
第2順位 父母(直系尊属)
亡くなった人に子どもがいない場合、亡くなった人の父母が法定相続人になります。
父母がすでに亡くなっていて祖父母がいる場合は祖父母が法定相続人、祖父母も亡くなっていてひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんがいる場合にはひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんが法定相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹
亡くなった人に子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
もし兄弟姉妹がすでに亡くなっていてその子ども(甥や姪)がいる場合は、甥や姪が法定相続人になります。
前述の代襲相続です。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は子どもとは違って1回だけです。
したがって甥や姪もすでに亡くなっている場合、甥や姪の子は法定相続人になりません。
法定相続人が誰もおらず遺言書もない場合
法定相続人が誰もおらず遺言書もない場合、遺産は国に帰属することになります。
次の人は法定相続人になれる?
ここまで法定相続人の基本を見てきました。
では、次に掲げる人は法定相続人になるのでしょうか?
養子
養子縁組をした場合、養子は法律上の子どもになるため、第1順位の法定相続人になります。
胎児
お腹の赤ちゃん(胎児)は相続についてはすでに生まれたものとみなされます。
したがって、第1順位の法定相続人になります。
内縁関係の人や離婚した配偶者
法定相続人となる配偶者とは、戸籍上入籍していることが必要になります。
したがって、内縁関係の人や離婚した配偶者は法定相続人になりません。
もしこれらの人に遺産を残したい場合は、生前に遺言書を書く必要があります。
離婚した配偶者との子どもや隠し子
離婚した配偶者との子どもや配偶者以外の人との間に生まれた子ども(いわゆる隠し子)は、実子(血のつながりがある)であれば、法定相続人になります。
もし亡くなった後隠し子の存在が分かれば、その隠し子も加えて遺産の分け方を話し合わなければなりません。
配偶者の連れ子
配偶者の連れ子は、血がつながっていないため法定相続人にはなりません。
ただし、その連れ子と養子縁組をすれば法定相続人になります。
相続放棄した人がいる場合
相続放棄した人がいる場合、次の順位の人が法定相続人になります。
例えば第1順位の子どもが相続放棄をした場合、第2順位の父母が法定相続人になります。
もし亡くなった人にいっぱい借金があって相続放棄をする場合には、次の順位の人が誰かを確認し、迷惑をかけないようその旨を伝えましょう。
法定相続人のまとめ
- 配偶者は常に法定相続人になる。
- 法定相続人の第1順位は子ども、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹。
遺言書がない場合、遺産を相続できるのは法定相続人だけです。
どんな時に誰が法定相続人になるのか、しっかり把握することが大切です。