個人事業主の自宅兼事務所。家事按分による必要経費計上額を賃貸と持ち家に分けて解説

個人事業主が自宅の一部を仕事のために使っている場合、仕事用部分は必要経費にすることができます。

自宅が「賃貸の場合」と「持ち家の場合」に分けてお話いたします。

目次

家事按分の割合

仕事とプライベートにまたがる支払いのうち、仕事に使っている部分については必要経費にすることができます。

これを家事按分といいます。

家事按分の割合は特に決まっておらず、「この分を仕事に使っている」と説明できればOKです。

一般的には、

  • 仕事に使っている部分の面積により按分
  • 仕事に使っている時間により按分

することが多いです。

自宅が賃貸の場合

自宅が賃貸の場合、

家賃×仕事に使っている部分の割合

を必要経費にすることができます。

家賃15万円/月、自宅面積の1/4を仕事に使っているのであれば、

15万円×12か月×1/4=45万円

を必要経費にすることができます。

自宅が持ち家の場合

自宅が持ち家であれば、

  • 自宅の減価償却費
  • 自宅の固定資産税
  • 住宅ローンがあれば利息

のうち、仕事に使っている部分の割合を必要経費にすることができます。

自宅の減価償却費とは、「自宅建物の購入金額×定額法の償却率」で計算します。

▼減価償却費の詳しい説明はこちらの記事をごらんください。

例えば、

  • 自宅建物(木造・住宅用)の購入金額:3,000万円
  • 自宅の固定資産税:15万円
  • 住宅ローンの利息:10万円
  • 自宅の床面積のうち1/4を仕事に使っている

この場合に必要経費にできるのは、

  • 自宅の減価償却費:3,000万円×0.046×1/4=345,000円
  • 自宅の固定資産税:15万円×1/4=37,500円
  • 住宅ローンの利息:10万円×1/4=25,000円

になります。

※ ずっと100%自宅として使っていたものを仕事用に使うことにした場合(「転用」といいます)、減価償却の計算にひと手間必要になります。

住宅ローン控除の適用がある場合の注意点

住宅ローン控除を受けている自宅を仕事用にする場合、仕事用の床面積割合が10%超になると住宅ローン控除をフルに適用できなくなるので注意が必要です。

自宅兼事務所につき住宅ローン控除を受ける場合、仕事用部分の床面積割合により

① 仕事用の床面積が50%超である場合

② 仕事用の床面積が10%~50%以下の場合

③ 仕事用の床面積が10%以下の場合

で住宅ローン控除を受けられる割合が異なります。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください。

まとめ

個人事業主が自宅の一部を仕事用として使う場合、

  • 自宅が賃貸の場合は、家賃×仕事に使っている部分の割合
  • 自宅が持ち家の場合は、自宅の減価償却費・自宅の固定資産税・住宅ローンの利息のうち仕事に使っている部分の割合

を必要経費にすることができます。

仕事に使っている部分の割合については、合理的に説明できるようにしておきましょう。

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