最近では一般の人が海外に口座や有価証券、不動産などの財産を持っているケースも多いです。
この海外にある財産は、果たして日本の相続税の対象になるのでしょうか?
目次
日本に住所のある人が海外に財産に持っていれば日本の相続税の対象になる
日本に住所がある人が海外に財産を持っている場合、その財産は日本の相続税の対象になります。
したがって、海外にある財産も含めて相続税を計算する必要があります。
もう少し詳しく言うと下記のとおりになります。
- 亡くなった人及び相続人が日本国内に住んでいれば、亡くなった人の国内外すべての財産が日本の相続税の対象になります(居住無制限納税義務者)。
- 亡くなった人が日本に住んでいて相続人が海外に住んでいる場合も、亡くなった人の国内外すべての財産が日本の相続税の対象になります(非居住無制限納税義務者)。
すなわち亡くなった人が日本に住んでいれば、亡くなった人の国内外すべての財産が日本の相続税の対象になるのです。
海外にある財産は税務署にバレるのか?
海外にある財産を申告していない場合、税務署にバレるのかというと、
かなりの確率でバレるでしょう。
税務署は海外にある財産の割り出しに重点を置いています。
国際的な税逃れを防ぐため、各国の税務当局が金融機関の口座情報を交換するシステムが構築されているのです。
聞いた話ですが、とある相続税の税務調査で東南アジアの某国の預金口座が相続財産から漏れているとの指摘があったそうです。
そのお客様は、
その口座の存在は知っていたけど、海外の財産まで日本の相続税の対象になるとは思わなかった・・・
だから税理士にその口座の存在を知らせていなかったようです。
今や一般の人でもネットで海外取引が気軽にできる時代、我々税理士も何が相続財産になるかというお客様へのアナウンスにつき、より慎重になる必要がありますね。
※日本の相続税のみならずその財産が所在する国でも相続税の申告が必要な場合があります。当事務所では海外での申告は取り扱っていないため、国際相続に詳しい税理士へお問い合わせください。