相続でお悩みの場合、相続の専門家に相談するのがイチバンです。
しかし相続のお悩みといっても
- 相続争いについてのお悩み
- 相続税についてのお悩み
- 不動産を相続した場合の名義書き換えのお悩み
など、いろいろあるでしょう。
あなたのお悩みを解決してくれる「相続の専門家」は、お悩み別に異なります。
どのようなお悩みにはどの専門家に相談したらいいかについてお話いたします。
相続争いや相続放棄などのお悩みは弁護士
- 遺産の分け方について他の相続人と争いになった。
- 遺留分侵害額請求をしたい。
- 手書きの遺言書が出てきたが有効なの?
- 相続放棄をしたいので手続きをお願いしたい。
など揉めている相続を解決したいというお悩みについては、弁護士に相談しましょう。
弁護士以外の人が報酬をもらって相続争いの代理人になったり仲裁したりすることは「非弁行為」となり、することができません。
相続税のお悩みは税理士
- 相続税がかかるので相続税申告をお願いしたい。
- ウチは相続税がかかるのか知りたい。
など相続税のお悩みについては、税理士に相談しましょう。
相続税は、亡くなった人の亡くなった日における「財産-債務-葬式費用」が
3,000万円+600万円×法定相続人の数
を超えるとかかります。
税金の申告業務は税理士以外は行うことができません。
ただし、相続税の申告は税理士であれば誰でも詳しいわけではありません。
相続税には財産の評価や相続税が安くなる遺産の分け方、相続税がかかる財産の探し方など、特殊な論点が多々あります。
相続税に詳しい税理士を探してお願いしましょう。
相続登記のお悩みは司法書士
不動産を相続した場合、不動産の名義を亡くなった人から相続人に変える「相続登記」をしなければなりません。
相続登記をお願いしたいときは、司法書士に相談しましょう。
2024年4月1日からは相続登記は義務化され、亡くなってから3年以内に登記の申請をしなければなりません。
義務化が始まる前に不動産を相続したけど登記していない人も義務化の対象です。
遺言書や遺産分割協議書の作成は誰に相談すればいい?
遺言書の作成
遺言書の作成は主に
- 本人が作成する「自筆証書遺言」
- 公証人が作成する「公正証書遺言」
のいずれかであり、専門家が作成することはできません。
しかし「書き方について誰か専門家に相談したい」というのであれば、弁護士、税理士、司法書士、行政書士など誰に相談してもかまいません。
実際私も遺言書を作成したいお客さまから意向をお聞きし、公証人とのやり取りの仲介をさせていただくことがあります。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、遺産の分け方は相続人全員の話し合いにより決められ、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
遺産分割協議書は相続人ご自身で作成することも可能ですが、もし専門家に作成をお願いしたい場合、弁護士、司法書士、行政書士に頼むことができます。
税理士にもお願いすることができますが、遺産分割協議書の作成だけを頼むことはできず、相続税申告書の作成とセットになります。
相続のお悩みが多岐にわたる場合、とりあえずいずれかの専門家に相談してみる
相続のお悩みが多岐にわたり、専門家が数人必要な場合もあるかもしれません。
しかし誰に相談すればいいかわからないときは、とりあえずいずれかの専門家に相談してみましょう。
専門家は他の専門家とのネットワークがあることが多いので、誰か適切な専門家を紹介してくれるでしょう。