「相続税がかかりそうだけど、何か対策はできるの?」
そんな人のために相続税対策にはどのようなものがあるかをまとめました。
相続が気になったら、まずは財産リストをつくってみよう
「相続税がかかるかも?」となんとなく思ったけど何をしたらいいかわからないという人は、まずは財産リストを作ってみましょう。
自分の財産を見える化するだけで大きな一歩です。
相続税がかかるかどうかは、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で判定することができます。
相続税対策の一番簡単な方法は生前贈与をして相続財産を減らすこと
相続税対策として一番簡単なのは財産を贈与して相続財産を減らすことです。
生前贈与をする金額はいくらがいい?
比較的若い方であれば、毎年110万円までの非課税枠を使って数年にわたりコツコツと贈与していくのがいいでしょう。
▼贈与税の非課税枠や贈与税のキホンについてはこちらの記事で解説しています。
「あまり時間がないが今から相続税対策をしたい」というのであれば、贈与税がかかってでも110万円を超える贈与をして短期間で多く渡すほうが効果的かもしれません。
名義預金にならないよう正しく贈与しよう
贈与は「あげた・もらった」というお互いの認識が必要です。
亡くなった人の名義ではないが実質的には亡くなった人の財産であるという場合、名義が違えど亡くなった人の相続財産になります。
▼いわゆる名義預金にならないための正しい贈与のしかたをこちらの記事で解説しています。
3年以内の生前贈与加算に注意
生前贈与には「亡くなる3年以内に相続人に贈与した財産は相続税の対象となる」という3年以内の生前贈与加算という制度があります。
あまり時間が残されていないのであれば、財産をもらう人を相続人となる子どもではなく、相続人にならない孫にすれば3年以内の生前贈与加算に引っかからないため確実に効果が出ます。
生命保険に入って相続税の非課税枠が使えるようにする
生命保険金を受け取った場合、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があります。
したがって現金で相続するよりも、非課税枠がある生命保険金を受け取る方が相続税が安くなります。
相続税の非課税枠がある保険契約の内容には決まりがあります。
▼こちらの記事で、生命保険金の相続税の非課税枠や生命保険の活用方法を解説しています。
また、相続税のことを考えた場合、受取人を誰にするかは重要な問題になるのでじっくり検討しましょう。
親と一緒に住んで小規模宅地等の特例を受けられるようにする
親の自宅を相続した人が同居していた子どもである場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例を受けることができます。
小規模宅地等の特例とは、親の自宅の土地の相続税評価額を330㎡まで80%オフにするという大変太っ腹な特例です。
もし状況が許すようであれば、親と同居をして小規模宅地等の特例を受けられるようにするのはいかがでしょうか?
小規模宅地等の特例を使って相続税がゼロになることもよくあります。
ただしその場合でも相続税の申告は必要になりますので気を付けましょう。
使っていない土地の上にアパートなどを建てる
使っていない土地や駐車場として使っている土地の上にアパートなど人に貸すための建物を建てれば、
- 建築費としてお金が出ていくor金融機関から借り入れるため相続財産を減らすことができる。
- 建てたアパートは、貸家評価になるため相続税評価額が下がる。
- アパートの敷地は、貸家建付地評価になるため相続税評価額が下がる。
- アパートの敷地に小規模宅地等の特例を使えれば、相続税評価額が200㎡まで50%オフ。
という効果が生じ、相続税を大きく減らすことができます。
しかしアパート経営は思っている以上に大変であり、相続税が減るからといって安易に建てることはおススメしません。
- 空室リスクを避けるため、アパートを建てる場所が継続的に入居者を見込めるところか。
- 10年に1度くらいのペースで大規模修繕が発生するのでそのお金をどう工面するか。
などを考慮する必要があります。
建てる前のシミュレーションで、お金がしっかり回るかよく検討しましょう。
生前にお墓を建てる
今お墓がないならば、生前のうちに建てておけば相続税を減らすことができます。
お墓を購入すれば、お金が出ていくので相続財産が減ります。
そしてお墓は相続税が非課税であるため、相続しても相続税の対象になりません。
逆に亡くなってからお墓を建てた場合、相続税の計算上、葬式費用や未払金として差し引くことはできません。
できればお墓は生前に建てましょう。