「親が亡くなるとすぐに口座が凍結されてお金が引き出せなくなるの?」
これ、とてもよく聞かれます。
ご安心ください。亡くなってすぐに凍結されるということはありません。
どうすると口座が凍結されるかについて解説します。
亡くなった人の口座はすぐには凍結されない
人が亡くなると葬儀費用などすぐにまとまったお金が必要になります。
亡くなった人の口座から生活費のすべてが引き落とされていることもあるでしょう。
そんな中、口座が凍結されたらたまったもんじゃないわ~
でも、亡くなってすぐに口座が凍結されるわけではないので安心してください。
人が亡くなると、7日以内に亡くなった人の本籍地または死亡地、もしくは届出人の住んでいる市区町村に死亡届を出さなければなりません。
しかし、死亡届が出されたことを市区町村から金融機関に伝えるということはしません。
したがって、亡くなってすぐにその人の口座が自動的に凍結されることはないのです。
口座凍結は金融機関が亡くなった事実を知った時に行われる
口座凍結は、金融機関が亡くなった事実を知った時に行われます。
では、いつ金融機関が知るかというと、「誰かが金融機関に亡くなったことを伝えた時」です。
たまに訃報や町内会の掲示板などから知ることもあるようですが。
金融機関に亡くなったことを知らせるキッカケとはどんなときでしょうか?
例えば相続税の申告をする場合、亡くなった日の残高を確認するため金融機関が発行した残高証明書が必要になります。
残高証明書を発行してもらうには、金融機関に亡くなった事実を伝えなければなりません。
その時に口座が凍結されることになり、これ以降引き出しが行えなくなります。
なぜ金融機関は口座を凍結するかというと、
- 亡くなった時点の相続財産を確定させるため。
- 勝手な引出によるトラブルを防ぐため。
という2つの目的があります。
亡くなった人の口座が使えなくても大丈夫にしてから残高証明書の発行手続きをするといいでしょう。
遺産の分け方が決まれば相続人の口座に振り込まれる
口座凍結が解除されるのは、相続人の間で遺産の分け方が決まってからです。
- 遺言書がある場合 → 分け方が決まっているので直ちに手続きができます。
- 遺言書がない場合 → 相続人の間で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作る必要があります。
遺産の分け方が決まり金融機関で手続きをすると、亡くなった人の口座は解約され、決められた分け方にしたがって残高が相続人の口座に振り込まれることになります。
払い戻しに必要な書類は金融機関によって異なりますが、だいたいどこでも次の書類は共通です。
払い戻しに必要な書類
- 金融機関所定の書類
- 遺言書or遺産分割協議書
- 亡くなった人の生まれてから亡くなった時までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 亡くなった人の通帳やキャッシュカード など
金融機関が複数ある場合、いちいち戸籍謄本を取ると面倒かつお金がかかります。
法定相続情報一覧図を作っておけば、これ1枚で戸籍謄本の代わりにすることができるので大変便利です。
口座凍結されても一定額を引き出せる「相続預金の払い戻し制度」とは?
亡くなった人の口座が凍結され、遺産の分け方が決まる前であっても「相続預金の払い戻し制度」を使えば、相続人単独で一定額を引き出すことができます。
この制度を使って1つの金融機関から引き出すことができる金額の上限は、次のいずれか低い金額になります。
- 亡くなった時点での預金残高×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分
- 150万円
これ以上引き出したい場合は、家庭裁判所の判断が必要になります。
▼法定相続分についての記事はこちら。
なお、「相続預金の払い戻し制度」を使って引き出したお金は、遺産の分割が済んだものとして引き出した相続人が取得することになります。
口座凍結についてのまとめ
- 亡くなった人の口座はすぐに凍結されるわけではなく、金融機関が亡くなった事実を知った時に凍結される。
- 凍結された口座のお金を払い戻してもらうには、遺産の分け方を決める必要がある。
- 口座凍結され遺産の分け方が決まっていなくても「相続預金の払い戻し制度」を使えば、相続人単独で一定額を引き出すことができる。
「亡くなったことを金融機関に知らせなければ口座凍結されない」といって親の死亡の事実を知らせずに引き出しを続けていると、相続人の間でトラブルになることも考えられます。
亡くなった人の口座から引出をする場合には、事前に他の相続人に知らせてトラブルにならないようにしましょう。