家族間のお金のやり取りに贈与税はかかる?7つのパターンを紹介

サイフのイラスト

家族間でお金のやり取りをすることはよくあるでしょう。

しかし中には、

あれっ?これって贈与税がかかる?

と心配になることもあるかもしれません。

この記事では、

 生活費

 教育費

 お祝い

 保険金

 親名義の家や車を使う

 家族間の口座のお金の移動

 親のお金の管理をまかされた

という7つのパターンで、それぞれ贈与税がかかるかどうかを解説します。

目次

そもそも贈与税はどんなときにかかるの?

贈与税は、

  • 1/1~12/31までに贈与を受けた金額が110万円を超える場合に
  • 贈与を受けた人(もらった人)に
  • 110万円を超える部分の金額に対してかかる税金

です。

複数の人から贈与を受ければ、その合計額が年間110万円を超えるかどうかで判定します。

しかし、モノをもらえばなんでもかんでも贈与税がかかるわけではなく、中には年間110万円を超えてもらっても贈与税がかからない場合もあります。

1.生活費は贈与税がかかるの?

家族間での生活費のやり取りに贈与税はかかりません。

ただし必要な分をその都度もらう場合に限られますので、1年分を一括でもらうような場合は贈与税がかかります。

なお生活費として贈与されたお金であっても

  • 預金に回した
  • 株式などの投資に使った

など生活費以外に使ったら贈与税がかかります。

そのお金でパァっと遊んでもダメです。

2.教育費は贈与税がかかるの?

家族間での教育費のやり取りに贈与税はかかりません。

ただし必要な分をその都度もらう場合に限られますので、大学4年分の学費をいっぺんにもらうような場合は贈与税がかかります。

なお「教育資金の一括贈与制度」を使えば1,500万円までの教育費をいっぺんにもらうことができます。

こちらも教育費として贈与されたお金を教育費以外のことに使うと贈与税がかかります。

3.お祝いをもらうと贈与税がかかるの?

個人からお年玉や誕生日プレゼントなどのお祝いをもらった場合、常識の範囲内の金額であれば贈与税はかかりません。

常識の範囲内の金額がいくらか、については○○円までならOK!と言い切るのが難しいです。

とはいえ、

お誕生日祝いに500万円のネックレスを買ってもらったわ♪

なんていうのは常識の範囲外として贈与税がかかるでしょう。

4.保険金受取人以外が保険料を払うと贈与税がかかるの?

保険契約には、

  • 被保険者(この人に何かあったら保険金が下りる)
  • 保険金受取人
  • 保険契約者(保険料の支払者)

の3人の登場人物がいて、誰が保険料を払っているかで保険金受取人にかかる税金の種類が変わります。

死亡保険金と税金

被保険者や保険金受取人以外の第三者が保険料を支払っている場合、保険金受取人にはその第三者から保険金を贈与されたものとして贈与税がかかります。

あくまで保険料を誰が払っているかで判定するため、例えば上の表で契約者が夫であっても実際払っているのが第三者であれば、妻にかかる税金は相続税ではなく贈与税になります。

相続税であれば死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税になる特例がありますが、贈与税の場合そのような特例はないので注意が必要です。

5.親名義の家や車を使う場合は贈与税がかかるの?

例えば、

  • 親がお金を出した親名義の家に子ども一家が住んでいる
  • 親がお金を出した車に子どもが乗っている

というように親名義の家や車を子どもが使っているとしても、親から子どもに家や車をあげたわけではないので贈与税はかかりません。

もし親がお金を出した家や車を子ども名義に変更したら、子どもに贈与税がかかります。

よく芸能人が

芸能人

親に家を買ってあげました。

と親孝行した話をしますが、実際はその芸能人名義の家に親を住まわせているのでしょう。

もし親の名義にしてしまったら、とんでもない贈与税が親にかかってしまいます。

6.家族間の口座でお金を移動させると贈与税はかかるの?

生活費や教育費などの理由なく家族間の口座でお金の移動があり、振り込まれた人がそのお金を使えば贈与税の対象になります。

相続税や贈与税の世界では、家族1人1人の口座のお金はその口座名義人自身のお金と考えます。

離婚の財産分与では結婚後に増えたお金は夫婦で稼いだものとして扱われますが、それとは考え方が異なります。

したがって、家族間で安易にお金を動かすと贈与税の問題が発生することがありますので絶対にやめましょう。

7.親のお金の管理のために親→子の口座へお金を移すと贈与税はかかるの?

例えば高齢の親がお金を自分で管理しきれないため、親の口座から子どもの口座にお金を移し、管理を子どもにまかせることがあります。

子どもは管理している親のお金から、親の医療費や介護費、生活費を支払います。

この場合、子どもは親のお金を預かっているだけであるため、贈与税はかかりません。

その後親が亡くなって預かったお金に余りが出れば、その余りは相続財産として相続税の対象になります。

きちんと領収書やメモを取っておき、何に使ったのかを説明できるようにしておきましょう。

ただし今使っている子どもの口座に親から管理をまかされたお金を入れてしまうと、管理がしづらくなります。

また管理をまかされた子どもの兄弟姉妹など他の相続人がいると、「私用に使い込んだのでは?」などの揉め事に発展することもあります。

親からのお金は、今使っている口座とは分けて管理することをおススメします。

まとめ

  • 年間110万円を超える贈与を受けると超えた金額に対して贈与税がかかる。
  • 生活費には贈与税がかからない。
  • 教育費には贈与税がかからない。
  • お祝いには贈与税がかからない。
  • 被保険者や保険金受取人以外が保険料を払うと保険金受取人に贈与税がかかる。
  • 親名義の家や車を子どもが使っても贈与税はかからない。
  • 家族間の口座でお金を移動すると贈与税がかかる。
  • 親からお金を預かって管理しても贈与税はかからない。

家族だからと安易にお金を動かすと贈与税がかかってしまうかもしれません。

お金を動かすときは慎重に行いましょう。

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