ご家族がお亡くなりになり、遺品整理を業者にお願いする方も多いでしょう。
しかし遺品処分費は、遺品の量が多ければ数十万円かかることもあり、結構大きな出費となります。
相続税がかかる場合、遺品処分費は債務として相続財産から引くことができるのか?をお話いたします。
目次
【結論】遺品処分費は債務として相続財産から引くことはできない
相続税は、
相続財産から債務・葬式費用と基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた金額
に対して課されます。
債務とは、亡くなった人が支払うべき借入金、医療費、税金、その他経費などで、亡くなった時点でまだ未払のものをいいます。
遺品処分費は亡くなった後で相続人が遺品整理を業者にお願いして支払うべきものであり、亡くなった時点ではまだ支払い義務が生じてきません。
したがって、遺品処分費は債務として相続財産から引くことができません。
その他、相続発生後の費用のため債務として引けないもの
相続が起こると、いろいろな手続きのための出費が生じます。
しかしこれらもまた相続後に生じたものであるため、残念ながら債務として引くことができません。
代表的なものとしては、
- 相続税申告のための税理士報酬
- 預金、株式、不動産などの名義変更のための費用
- 遺言執行費用
- 相続が揉めた場合の弁護士費用
があります。
まとめ
相続税申告の資料の中に、遺品処分費の領収書が入っていることがよくあります。
債務として相続財産から引いてほしいということでしょうが、引けるのは相続が発生した時にすでに支払が確定していたものに限ります。
遺品処分費は相続後に発生する費用であるため、債務として引くことができる領収書から外します。
判断に悩むものはもちろん入れていただいて結構です!債務から外すものについてはきちんと理由をご説明いたします。