子どもがいない夫婦の相続において、遺産はすべて配偶者に行くとは限りません。
亡くなった人に相続人となる親族がいる場合、その相続人にも遺産を相続する権利があるからです。
できるだけ配偶者に遺産を残したいのであれば、遺言書を作成することをおススメします。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者以外に相続人になるのは誰?
相続人になる人は、民法により決められています。
配偶者 | 常に相続人 |
第一順位 | 子ども |
第二順位 | 親 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は必ず相続人になります。
その他の相続人は、順位が高い人になります。
子どもがいない夫婦の場合、親が健在であれば親、親がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。
そして相続人は、遺言書がなければ民法で決められた割合(法定相続分)の遺産を相続する権利があります。
親が相続人の場合の法定相続分
親が健在の場合、親が相続人になります。
親の法定相続分は1/3。
両親とも健在であれば半分の1/6ずつになります。
両親ともすでに亡くなっているが祖父母が健在であれば、祖父母が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分
両親や祖父母がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の法定相続分は1/4。
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数で割った割合が兄弟姉妹それぞれの法定相続分になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなったいるが、おい・めいがいる場合、おい・めいが相続人になります。
子どもがいない夫婦は遺言書の作成をおススメ
子どもがいない夫婦は、夫婦それぞれ遺言書を作成することをおススメします。
遺言書がないと、残された配偶者が大変なことになるかもしれません。
遺言書がないと残された配偶者は大変なことに!
子どもがいない夫婦については、親や兄弟姉妹が健在の場合、上でお話したとおり親や兄弟姉妹にも遺産を相続する権利があります。
遺言書がない場合、残された配偶者はどうなるでしょうか?
遺言書がない場合、「遺産分割協議」といって相続人全員で遺産を分け方を話し合い「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
そのため残された配偶者には、
- 亡くなった配偶者の相続人となる親族に連絡する必要がある。
- 遺産分割協議で揉めるかもしれない。
という大変なことが待ち受けています。
亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹とあまり親しくない場合、やり取りはつらいでしょう。
特に兄弟姉妹が相続人であるときは人数が多いことも考えられます。
兄弟姉妹が亡くなっていてもその子ども(めい・おい)がいれば・・・
相続人の数が膨大になり、全員に連絡をつけることは至難の業かもしれません。
遺産分割協議は揉めるかもしれません。
例えば、夫が亡くなり遺産が次のとおりだとします。
妻は残された自宅に住み続け、現金は生活費に充てる予定でいました。
しかし、夫のきょうだい2人が
と言ってくるかもしれません。
残された配偶者が困らないためには、遺言書を作成することが欠かせません。
遺言書があるとだいぶ安心できる
遺言書を作成すれば、原則として好きな人に好きなように遺産を残すことができます。
遺言書に「配偶者に遺産をすべて相続させる」と書けば、遺産は全部配偶者のものになります。
相手の親や兄弟姉妹に連絡を取ることなく相続手続きを進めることができます。
ただし、遺言書を作成する際に気を付けなければならないのは「遺留分」です。
遺留分とは、相続人が最低限相続できる権利です。
相続人が遺言書により遺留分以下の遺産しか相続できなければ、多くもらった人に対して「遺留分までお金を受け取りたい」と請求する権利があります。
親が相続人の場合の遺留分
親が相続人の場合、遺留分は法定相続分の1/3になります。
もし親と揉める可能性があれば、遺言書に遺留分に相当する遺産を親に残す旨を入れておくことをおススメします。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分がありません。
したがって、「配偶者に遺産をすべて相続させる」という遺言書があれば、遺産は兄弟姉妹には1円も行くことなくすべて配偶者が相続します。
まとめ
子どもがいない夫婦の相続は、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が健在であればその人たちも相続人になります。
遺言書がない場合、相続人への連絡や遺産の分け方で残された配偶者が大変になることが考えられます。
お互い困らないよう遺言書を作成することをおススメします。