お墓や仏壇は相続税の非課税財産であるため、相続しても相続税はかかりません。
お墓や仏壇は生前に買えば、相続税の節税につながります。
お墓や仏壇を生前に買うとなぜ相続税の節税になるのか
生前に買うメリット
お墓や仏壇は、相続税の非課税財産になります。
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
国税庁ホームページ「No.4108 相続税がかからない財産」
したがって、生前に買ったお墓や仏壇を相続しても、相続税はかかりません。
生前にお墓や仏壇を買うとその分相続財産であるお金も減るため、相続税の節税にもなります。
ただし、例えば純金製の仏具など社会通念上著しく高額なものは投資の対象とみなされ相続税の対象になります。
【注意】お墓や仏壇のローンが残っていても債務控除はできない
お墓や仏壇は高いので、ローンを組んだりクレジットカードで購入したりすることを検討されるかもしれません。
相続税の計算は、
相続財産-債務(未払金や借入金など)-葬式費用-基礎控除額
に対して課税されます。
しかし相続税の非課税財産であるお墓や仏壇の未払金は、債務として相続財産から引くことはできません。
したがって、亡くなった時点でローンが残っていても相続財産から引くことができないのです。
もし相続税対策として生前にお墓や仏壇を買うのであれば、現金一括で生前に確実にお金を減らすことをおススメします。
お墓や仏壇を死後に買うデメリット
では、お墓や仏壇を死後買ったらどうなるのでしょうか。
相続税の計算上、葬式費用は相続財産から引くことができますが、お墓や仏壇は葬式費用にはあたらないため相続財産から引くことはできません。
さらに死後に買うということは亡くなった人のお金で買うわけではないので、相続財産を減らすことにもつながりません。
したがって死後お墓や仏壇を買っても相続税の節税にはなりません。
生前にお墓を買うとどのくらい相続税が節税できるかシミュレーション
生前にお墓や仏壇を買うとどのくらい相続税が節税できるかは、いくらのお墓や仏壇か、相続財産は全体でいくらになるか、相続人は何人かなどで違ってきますが、イメージしやすくするため例をあげてみます。
【前提】
亡くなった人:父
相続人:子1人
相続財産:5,000万円(お墓購入前)
お墓:150万円
この例の場合、お墓を生前に買った方が相続税が22万5,000円安くなります。
お墓や仏壇は生前に買った方が相続税が安くなることがお分かりいただけたでしょうか。
まとめ
たまに葬式費用としてお墓や仏壇の領収書を入れてこられるお客さまがいらっしゃいますが、残念ながら死後買われたものは相続財産から引くことができません。
もしお墓や仏壇を買う予定があれば、生前に現金一括で買うと相続税の節税になります。