相続が発生したら-遺産分割に必要な3つの手続き

相続が起こったら、相続人の間で遺産を分けます(遺産分割)。

遺産分割にあたっては、
・遺言書があるか
・相続人は誰か
・遺産はなにがあるか
を確認する必要があります。

目次

遺言書があるかを確認する

まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。

遺言書があるかないかで、相続のステップは変わります。

  • 遺言書がある場合:遺言書どおりに財産を分ける
  • 遺言書がない場合:相続人同士の話し合いのもと、財産をどう分けるかを決める

遺言書には「自筆証書遺言(自分で作成)」と「公正証書遺言(公証役場で作成)」があります。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に「検認」の申立をして内容を確認してもらう必要があるため、勝手に開けないようにしましょう。
公正証書遺言の場合、検認の必要はありません。

遺言書がある場合、家族にその存在を知らせていることが多いと思います。
わからなければ、まずはご自宅で重要な書類を保管していそうな場所を探してみましょう。

見つからない場合、検索することもできます。

  • 公正証書遺言:公証役場で検索可
  • 自筆証書遺言:法務局に保管していれば、法務局で検索可(法務局保管の場合は検認不要)

家族で遺産を分けてから遺言書が出てきたら、分けた意味がなくなります(ただし、相続人を含めた関係者全員の同意があれば、遺言書どおりに分けなくてもOK)。
遺言書があるかどうかは、最初に確認しておきましょう。

遺言書がない場合は、相続人が誰かを確認します。

相続人を確認する

遺言書がない場合、相続人が亡くなった人の遺産を引き継ぎます。

相続人は、「配偶者」と「子ども / 子どもがいなければ両親 / 子どもと両親がいなければ兄弟姉妹」です。

想定外の相続人が出てくることもあります。

例えば、
・亡くなった人の前妻の子ども
・亡くなった人が認知した子ども
など。

相続人の確認方法は、
亡くなった人の「生まれた時~亡くなった時までの戸籍謄本」を取り寄せて確認します。

家族で遺産を分けたところ、思わぬ相続人が現れたらやり直さなければなりません。
相続人が誰なのか、こちらも最初に確認しておきましょう。

遺産を確認する

誰が遺産を引き継ぐ権利があるかを確認したら、亡くなった人がどんな遺産を持っていたか確認します。

亡くなった人の遺産を把握するため、リスト(財産目録)を作りましょう。

リストには、現金・預金・株式・不動産・クルマ・貴金属などのプラスの財産のほか、借入金や未払金といったマイナスの財産も載せます。

遺言書があればいいのですが、なければご自宅、郵便物、通帳、パソコンやスマホから財産を探さなければならないのでかなり時間がかかります。

また、財産を評価(金額に換算)して、一定の金額を超えていれば相続税の申告が必要になります。

相続税の対象になる財産は、思いも寄らないものが含まれます。

例えば、
・亡くなった人が保険料を払っていたが、被保険者が亡くなった人以外である保険契約(相続で保険金は受け取れないが、相続税がかかる)
・個人や会社に対する貸付金(特に会社経営者は要注意!)
・名義は他人だが、実質的には亡くなった人のものである預金や株式(いわゆる名義預金、名義株)
・生前に贈与した財産
など。

相続税の申告期限は亡くなった日から10ヶ月と短いです。
なるべく早くに手をつけ、難しければ専門家の手を借りることがおすすめです。

遺言書がない場合は、相続人同士で話し合いをし、遺産の分け方を決めて「遺産分割協議書」を作ります。


・遺言書があるかどうか
・相続人は誰か
・遺産はなにがあるか
本人の死後、これらを家族が探すのは骨が折れます。

できれば生前のうちに家族に伝えておくことをおすすめします。

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