家族が亡くなり、もしかすると相続税の申告が必要ではないかと心配になる方もいらっしゃるでしょう。
相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税の申告は税理士に依頼することになります。
※よほど簡単な内容でない限り、ご自身で申告するのは難しいと思われます。
しかし、税理士にいつ依頼すべきかタイミングに悩まれるかもしれません。
亡くなってすぐにお願いしないと怒られるとか・・・
もちろんそんなことはいたしません。皆さんいつごろ依頼されることが多いかお話いたします。
相続税の申告はやることがいろいろあり、10か月はあっという間
相続税の申告は亡くなってから10か月以内に行わなければなりません。
しかし相続税の申告にはいろいろな作業が必要であり、単に亡くなった人の亡くなった日の財産を集計してハイ、終わりというわけにはいきません。
どんな作業があるかというと、
- 財産の洗い出し
- 財産の相続税評価(特に不動産は現地調査が必要など手間がかかる)
- 亡くなった人名義の預金の調査(場合によってはご家族の分も)
- 遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分け方を決め、「遺産分割協議書」を作る
- 相続税申告書の作成
というように、かなりやることが盛りだくさんです。
その過程でいろいろな事情が生じ、スムースにいかない場合もあります。
したがって、10か月という期間は長いようで結構時間がないのです。
いつごろ相続税の申告の依頼をするのがベストか
四十九日を過ぎたころご依頼されることが多い
お亡くなりになる前からお付き合いがある場合を除き、亡くなってからすぐに相続税申告のご相談にいらっしゃる方はあまりないように思います。
大体が四十九日を過ぎて少し落ち着いたころ、つまり亡くなってから2~3か月経ったころにご相談を受けることが多いです。
このころでしたら申告期限まで時間があるので、遺産の分け方のお話合いなどじっくりしていただき、余裕をもって納税ができます。
亡くなってから半年経つとちょっとタイトかも
亡くなって半年ほど経ったころにご相談を受けることもあります。
しかし半年経ったということは、申告期限まで残り4か月を切っているのであまり時間がありません。
この期間で上記の作業すべてを行うため日程的にタイトになり、申告期限までバタバタするでしょう。
申告期限まで3か月を切ってからのご依頼だと追加料金が発生することも
あれっ?ウチってもしかして相続税かかる?
税務署から「相続税についてのお知らせ」という書類が来た。
申告期限まで3か月を切った時点で、フッと相続税がかかるかもしれないと不安になったり、税務署からの書類に回答しているうちに申告の必要があることに気づいたりと、慌ててご相談されることもあります。
この時点でのご依頼は、税理士もその案件にかかり切りになって急ぎで対応しなければならず、申告料金を10%~30%上乗せすることが多いです。
相続税が思わぬ金額になった場合、納税資金の確保に苦労することも考えられます。
まとめ
相続税の申告を税理士にご依頼されるのであれば、亡くなってから2~3か月経ったころがベストです。
相続税申告において、ご家族には財産を探していただいたり、何度か打ち合わせを行ったり、分け方を決めていただいたりと慣れない作業をお願いすることになります。
余裕をもって進めるには、四十九日を過ぎて落ち着いたあたりでご相談いただけるよろしいかと存じます。