仲がいい家族でも遺言書を作るべき?作った方がいい3つのケース

遺言書

昨今の終活ブームにより、遺言書を残す人が増えています。

中には「今は仲がいい家族でも、お金が絡むと揉めるかもしれないから遺言書を残した方がいい」と言う人もいますが、果たして絶対に遺言書を残した方がいいのでしょうか?

目次

【私見】今家族に問題がなければムリに遺言書を作る必要はない

私見ですが、仲のいい家族であればムリに遺言書を残す必要はないと思います。

これまで多くの相続税の申告をしましたが、遺言書のない相続が大多数です。

しかし、遺言書がないからといって仲がいい家族が急に揉めだすのを、少なくとも私は見たことがありません。

むしろ遺言書があったがために、かえってめんどうになったのを見たことはあります。

自分が死んだら後は残された人が解決すればいいのであり、起きるかどうかわからない揉め事を心配して遺言書を残しておく必要はないと考えます。

仲がいい家族であっても遺言書を残した方がいい3つのケース

家族は仲がよくても、

  • 相続人に普段親交がない人がいる場合
  • 相続人に認知症などで判断能力が低下した人がいる場合

には遺言書を作ることをおススメします。

遺言書がない場合、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決め、「遺産分割協議書」に相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。

しかし下記のケースでは署名押印をもらうことが難しく、いつまでたっても相続手続きを進めることができないかもしれません。

1.子どもがいない夫婦

子どもがいない夫婦の場合、夫(妻)だけでなく、夫(妻)の親、親が亡くなっていれば兄弟姉妹にも相続権が発生します。

兄弟姉妹が亡くなっていてもその子ども(おい・めい)がいれば、おい・めいにも相続権があります。

遺言書がない場合、これらの人すべてに連絡を取り、遺産の分け方を話し合い、署名押印をしてもらう必要があります。

しかし「妻(夫)にすべての遺産を相続させる」旨の遺言書を作っておけば、兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分がないため100%妻(夫)に残すことができます。

2.離婚歴がある場合

亡くなった人に離婚歴があり、元の配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもにも相続権があります。

遺言書がない場合、その子どもに連絡がつかなければいつまでたっても遺産を分けることができません。

いろんな感情が渦巻き、話し合いにならないことも考えられます。

遺言書を作成しておけば、元の配偶者との子どもと連絡をつけなくても相続手続きを進めることができます。

ただし子どもには法定相続分の1/2の遺留分があるため、相続があったことを知れば遺留分に相当するお金の請求をしてくるかもしれません。

離婚歴がある人が遺言書を作る場合、元の配偶者との子どもの遺留分を考えた内容にするといいでしょう。

3.相続人に認知症の人がいる

相続人に認知症などで判断能力が低下した人がいる場合、その人は遺産分割協議に参加することができません。

遺産分割を進めるためには、認知症の人に成年後見人をつけるなどの手続きが必要になります。

遺言書があれば、相続人に認知症の人がいても遺産分割協議を経ることなく相続手続きを進めることができます。

遺言書を作成するなら家族に内容を伝えておこう

仲のいい家族であっても、「このように遺産を残したい」という希望があり、遺言書を作成することもあるでしょう。

その場合は家族全員に遺言書の内容とその遺言を残す理由を伝えておきましょう。

そうしないと、その遺言書があったがために余計な揉め事が起こるかもしれません。

例えば長男と次男がいる父親が、

長男が家を継ぐのは当たり前。だから遺言書を作って長男に遺産を多く残そう。誰も文句ないだろう。

と思い込んで家族に内容を知らせないまま遺言書を作ったとします。

しかしいざ相続が起こると次男が、

次男

そんな話聞いてないよ。親父は俺のことを大事に思っていなかったんだ・・・

そして遺言書をキッカケに兄弟ゲンカがはじまり、家族に亀裂が生じるかもしれません。

遺言書の内容は秘密にするのではなく、家族全員で共有することが揉めない相続につながります。

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