アパートの家賃収入が今年1,000万円を超えたんだけど、まさか消費税の申告をしないといけないの?
アパートの家賃収入は消費税が非課税なので、消費税の申告はしなくて大丈夫です。
2年前の消費税がかかる売上が1,000万円を超えると、消費税の申告・納付をする必要が生じます。
不動産賃貸収入には、消費税がかかる収入(課税)とかからない収入(非課税)があります。
不動産オーナーに消費税がかかるのかどうか、判定方法をお話します。
※この記事は個人の不動産オーナー、かつ不動産賃貸業以外の事業を行っていない人向けです。
消費税は2年前の課税売上高が1,000万円を超えるとかかる
消費税は、原則として2年前の課税売上高が1,000万円を超えると、申告・納税をする必要があります。
課税売上高とは、消費税がかかる売上のことです。
もし今年課税売上高が1,000万円を超えたのであれば、「2年後は消費税の申告・納税がある」ということを覚えておきましょう。
個人の消費税の申告・納税期限は翌年3/31までです。
当然ですが、消費税がかからない売上が1,000万円を超えても消費税の申告・納税義務はありません。
消費税がかかるかどうかの判定は2年前の課税売上高になりますが、実際に消費税が課されるのは今年の課税売上高に対してです。
▼たま~に2年前の課税売上高が1,000万円以下でも消費税がかかるケースがあります。
不動産賃貸業における消費税がかかる収入・かからない収入
消費税がかかる収入
不動産賃貸業で消費税がかかる収入は次のものがあります。
- 事務所、店舗など居住用目的以外の家賃(共益費含む)収入(居住用の契約のまま事務所使用しているものは除く)
- 事務所、店舗などの礼金、更新料
- 駐車場収入
- 退去の際に借主から徴収した修繕費
- 貸している建物を売った場合(居住用を含む) など
したがって、2年前のこれらの収入が1,000万円を超えると消費税の申告をしなければなりません。
特に注意が必要なのは、アパートやマンションなど居住用として貸していた物件を売った時です。
アパートなどの家賃収入は消費税が非課税であるため、いつもは消費税がかからないことが多いでしょう。
しかし物件を売った時は、売った2年後に消費税の申告・納税が必要になるので忘れないようにしましょう。
(アパート売却後廃業している場合は、もちろん消費税の申告義務はありません。)
ただし上でお伝えしたとおり、アパートを売った2年後に課される消費税はあくまで今年の課税売上高に対してです。
アパートを売った年の2年前の課税売上高が1,000万円以下(免税事業者)であれば、アパート売却代金にかかる消費税の申告・納税義務はありません。
※「課税事業者選択届出書」を出しているなど一定の場合には、アパートを売った年の2年前の課税売上高が1,000万円以下でもアパート売却収入に消費税がかかることがあります。
消費税がかからない収入
消費税がかからない(非課税となる)収入は次のものがあります。
- 居住用の家賃(共益費含む)収入
- 居住用の礼金、更新料
- 土地の貸し付け(駐車場などを除く)
- 土地を売った場合 など
2年前のこれらの収入が1,000万円を超えても消費税の申告は必要ありません。
まとめ
2年前の課税売上高が1,000万円を超える不動産オーナーは、今年消費税の申告・納税をする必要があります。
不動産賃貸業における収入は、その貸付目的で消費税がかかるかどうかが分かれます。
また居住用物件のみ貸している場合でも、物件を売ると2年後に消費税の申告・納税が生じるので忘れないようにしましょう。