データでもらった請求書や領収書等は、2022年1月1日からデータで保存することが義務化される予定でした。
以前書いた記事が多くの方に読まれました。
しかし2022年税制改正大綱において、データ保存義務化が2年間猶予されることが明記されました。
電子取引のデータ保存義務化は2年間猶予。従前どおり紙保存もOK
2021年の税制改正で、データでもらった請求書や領収書等は2022年1月1日からデータで保存することの義務化が決まり、紙に打ち出して保存することが禁止される予定でした。
しかし、
システムの導入が間に合わない。
社内の体制が整わない。
など、実務上さまざまな声があがっていました。
国によるアナウンス不足もあり、いまだ知らない事業者も多いのではないでしょうか。
そこで2022年税制改正大綱において、2022年1月1日~2023年12月31日までの2年間は電子取引のデータ保存義務化の猶予が明記されました。
猶予期間2年の電子取引はどう扱われる?
2022年1月1日からの電子取引のデータ保存義務化についての変更はありません。
しかし2022年1月1日~2023年12月31日までの2年間の電子取引については、
- 電子取引のデータ保存ができないことにつき「やむを得ない事情がある」。
- 税務調査の際、調査官が「資料を見せてほしい」といったらプリントアウトした紙をサッと見せることができる。
という2つの要件を満たせば、従前どおり電子取引データを紙に打ち出して保存することが認められます。
やむを得ない事情があることについて、税務署への手続きは特に必要ありません。
「まだデータ保存に対応できる状態にないので・・・」といえば、それがやむを得ない事情になるでしょう。
猶予期間が終わったらどうなる?
猶予期間が終わった2024年1月1日からの電子取引については今のところまだわかりません。
しかし再度猶予されることはないかな?と個人的には思います。
ペーパーレス化は世界的な動き。
国もこの2年でもっと効率的な保存方法を打ち出し、アナウンスを徹底するのではないでしょうか。
電子取引のデータ保存は、今回猶予されてもいずれは対応せざるを得ません。
2年後に慌てないよう、今から対策を考えておきましょう。
データ保存、慣れるとラクです。いらない紙が邪魔にならないのでおススメです。