個人事業主が節税したければ青色申告一択!青色申告のメリットをまとめました

青い海

個人事業主(フリーランス)が節税したいのであれば、まずは「青色申告」をしましょう。

青色申告をするには申請書を提出期限までに出すだけでOK!

青色申告のメリットや青色申告するための申請書についてまとめました。

目次

青色申告をするとおトクがいっぱい!青色申告のメリット6つ

青色申告をするといろいろな特典がついてきます。

1.青色申告特別控除で最大65万円が控除される

青色申告をすると、青色申告特別控除といって、所得から10万円、55万円、65万円のいずれかを引くことができます。

この青色申告特別控除を受けられることが青色申告の最大のメリットです。

10万円、55万円、65万円の適用要件を表にしました。

10万円控除55万円控除65万円控除
簡易簿記
複式簿記(会計ソフト使用)
貸借対照表の添付
期限内の申告
電子申告

10万円控除は簡易簿記といって、家計簿のような簡単な帳簿を付けていれば受けられます。

一方55万円控除はいわゆる「仕訳」を使った複式簿記で帳簿を付ける必要があり、会計ソフトを使うことが必須です。

貸借対照表とは12月31日現在の資産・負債の金額がいくらかを記載する表であり、会計ソフトを使っていれば自動で作成されます。

55万円控除は確定申告の期限内に申告書を提出しなければ受けることができず、期限を過ぎてしまうと10万円控除しか受けられないので要注意です。

55万円控除の要件を満たし、さらに電子申告をすれば、控除額が10万円アップの65万円控除になります。

2.赤字を翌年以降の黒字と相殺することができる

赤字の年は確定申告をする義務がありません。

しかし赤字であっても青色申告をすれば、翌年以降の黒字と相殺して税金を減らすことができます。

赤字を繰り越すことができるのは赤字が出た年の翌年以降3年間です。

開業1年目は赤字になることが多く、確定申告は黒字になってからと考えている人もいるようですが、1年目から青色申告をすれば2年目以降の税金を減らすことができるので、しないともったいないですよ。

3.赤字を前年の黒字と相殺することができる

上記とは逆のパターンで、前年は黒字だったのに今年は赤字だった場合、今年の赤字と前年の黒字を相殺して、前年に払った税金を還付してもらうことができます。

4.家族に払った給与を全額経費にすることができる

個人事業主が家族に手伝ってもらい給与を払っても、その給与は通常経費にすることはできません。

しかし青色申告であれば、届け出をすれば家族に対する給与を全額経費にすることができます。

白色申告の場合、配偶者は86万円、配偶者以外の家族は50万円を上限とする控除のみになります。

青色申告の人が家族への給与を経費にするには次の要件を満たす必要があります。

青色申告の人が家族への給与を経費にするには

5.30万円未満の資産を買った場合一括で経費にすることができる

1つ当たり10万円以上する資産については、買った年に一括で経費にすることはできず、税法で定められた年数で分割して経費に計上しなければなりません。

しかし青色申告であれば、1つ当たり30万円未満の資産を買った年に一括で経費に計上することができる特例があります(年間合計300万円まで)。

この特例を使うと資産の購入代金を早く経費に落として税金を減らすことができます。

6.自宅を仕事場としている場合、仕事で使った分を経費にすることができる

自宅を仕事場として使っている場合、家賃や光熱費などを仕事用とプライベート用に分けるのが難しく、基本的には経費にすることができません。

しかし青色申告であれば、このうち「仕事で使った分」として明らかにできる分については経費にすることができます。

例えば家賃の場合、仕事で使っている床面積が全体の20%であれば、家賃の20%を経費にすることができます。

白色申告の場合、主たる部分を仕事で使っていなければ経費にできないので、青色申告にしたほうが経費にできる幅が広がります。

青色申告をするための手続き

青色申告をすることができるのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」が生じる人です。

青色申告をするためには、自分の住所地を所轄する税務署に「青色申告承認申請書」という書類を提出しなければなりません。

新たに青色申告をする場合、青色申告承認申請書の提出期限は次のとおりです。

  • 原則:その年3月15日まで
  • 1月16日以降新規開業した場合:業務を開始した日から2ヶ月以内

この期間を過ぎてしまうと、青色申告ができるのは翌年以降になってしまいますので気を付けましょう。

青色申告10万円控除と白色申告とでは経理の負担は変わらない

青色申告って帳簿つけなきゃいけないんでしょ?めんどうじゃない?

白色申告でも簡単な帳簿付けや帳簿書類の保存は必要なので、青色の10万円控除と白色とでは負担は変わりません。

2014年から白色申告でも簡易な帳簿付けや帳簿書類の保存が義務化されています。

したがって、青色申告の10万円控除であれば、白色申告をするのと事務負担に変わりはありません。

青色申告のデメリットといえば、事前に申請書を出すくらいです。

だったら申請書1枚出すだけでいろいろな特典が付いてくる青色申告をするほうが断然おススメです。

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