相続手続では戸籍謄本が必要な場面が多々ありますが、取るのが面倒でお金もかかります。
「法定相続情報一覧図」という書類を作成し、法務局の認証を受ければ、面倒な戸籍集めが1回で済むので楽チンです。
相続手続ではいろいろな場面で戸籍謄本が必要
戸籍謄本が必要な場面
相続手続では、
- 亡くなった人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
が必要とされる場面が多々あります。
例えば、こんな場面で戸籍謄本が必要とされます。
戸籍謄本を必要とする主な相続手続
- 相続税申告
- 不動産の相続登記
- 預貯金の名義変更
- 株式や投資信託の名義変更
- 自動車の名義変更 など
なぜ生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要なの?
相続手続で戸籍謄本が必要な理由は、相続人(=財産を相続する権利のある人)を確定するためです。
例えば、離婚歴があって前妻との間に子どもがいればその子どもは相続人になりますが、亡くなった時点の戸籍謄本だけではその事実が確認できないこともあります。
そのため、生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本を何度も取るのは大変な作業
亡くなった人の戸籍謄本を取るのは、結構大変です。
戸籍謄本は本籍地のある市区町村で取ります(郵送可)。
本籍地が移動していれば、その市区町村ごとに戸籍謄本を取る必要があります。
戸籍は結婚や離婚、本籍地の移動、戸籍に関する法律の改正などにより、一生のうち何度か作成されます。
昭和の初めに生まれ、一生そこに住み結婚したという人であっても、戸籍謄本が4通出てくるでしょう。
1通750円ほどかかりますので、お金もバカになりません。
法定相続情報一覧図を作成すれば、戸籍謄本を取るのは1回で済む
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と相続人の関係を一覧にした図です。
法務局で認証を受ければ、公的な書類として相続手続に使うことができます。
法定相続情報一覧図は、相続人が自分で一覧を作り、法務局に持って行って認証を受けます。
一見難しそうに見えるかもしれませんが、法務局ホームページにExcelの様式が用意されているので、必要箇所を埋めるだけで出来上がります。
法定相続情報一覧図の認証には、
- 亡くなった人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
が必要となります。
しかし、面倒な戸籍謄本集めはこの1回で済んでしまいます。
他に必要な書類や具体的な手続きは法務局ホームページでご確認ください。
法定相続情報一覧図が無事に認証されると、「法定相続情報一覧図の写し」をもらうことができます。
法定相続情報一覧図の写しは何に使えるの?
法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本の代わりとして使うことができます。
すなわち、今まで相続関係の手続きがあるごとに戸籍謄本を何通も取っていたのが、これ1枚で済むようになります。
法定相続情報一覧図の写しは、
- 相続税申告
- 不動産の相続登記
- 預貯金の名義変更
- 株式や投資信託の名義変更
- 自動車の名義変更 など
といったあらゆる手続きで使うことができます。
しかも法定相続情報一覧図は、一度認証を受けると5年間無料で写しを交付してもらえます。
法定相続情報一覧表についてのまとめ
- 相続手続は戸籍謄本を取るのに手間とお金がかかる。
- 法定相続情報一覧図を作って法務局の認証を受ければ、公的な書類として使うことができる。
- 法定相続情報一覧図は自分で作る必要があるが、一度作れば相続手続ごとに戸籍謄本を取る手間が省け、しかも5年間無料で写しを交付してもらえる。
法定相続情報一覧図は作るのに多少手間はかかりますが、一度作ってしまえば時間もお金も節約できるので、ぜひ作ることをおススメします。